2012年9月6日木曜日

「特定商取引法」一部改正!!出張買取は死亡フラグ確定!?















photo credit: dullhunk via photo pin cc

きました。

「特定商取引法」が一部改正されることになりました。


中古車買取業者に営業手法の転換を迫る法律が来年2月までに施行さる。特定商取引法」の一部改正で「訪問購入」に関する規制が厳しくなるからだ。買取業者は出張査定の現場で買い取りの勧誘ができなくなるほか、8日間のクーリングオフ期間が設けられ、その期間中は消費者が売却契約を結んだ車両を手元に置けるなど、消費者保護を強める法改正だ。買取業者からは「悪質業者の排除につながる」と評価する声があるものの、施行まで半年を切っており、改正法に沿って業務を見直す必要がある。 

日刊自動車新聞より抜粋

かわいそーなことに脳が粉末状になっているワタシが、
消費者庁のリリースと日刊自動車新聞の紙面を読んで理解をした限りでは、
内容は以下のようなカンジです。
  
※違うぞゴラァ!!って部分があったらどうぞ教えてくださいませ…。
  
①訪問先での勧誘の禁止
訪問前に売買契約の勧誘を行うことを明示しなければいけない。
出張査定で訪れた客先で「○○万円で売ってください」はできなくなるということですよね。まだ売るか売らないかも決めてもいないお客さんに、初めから売買契約するために伺いますってアポとるのか?プロセスに問題が出てくるよね。ってことは、査定をして一度帰ってきて、それから電話とかで商談をするってことになるのかな?よくわからん…。
とにかく現場で「売ってくださないなー」はダメなのね。
  
②再勧誘の禁止
売りません!という意思表示をしたお客さんに、契約の締結を勧誘してはいけないようです。一旦「NO!」っていわれちゃったら商談禁止っ!!はい、しゅーりょーってことですね。
  
③クーリングオフ
8日間のクーリングオフ期間が設けられ、その期間中は消費者に所有権があるそうです。売買契約を締結した後でも、消費者はクルマを手元に置いておくことが可能らしいです。
  
そして厄介なのが、クルマを買い取った業者がクーリングオフ期間中にオークションで転売をすると、転売先の名称や落札価格を消費者に通知する必要があるそうです。
  
こりゃ、クーリングオフ期間が終わるまではオークションに出せないですね。
しかし、保管しなきゃいけないし、鮮度は落ちるし、売り時はコントロールしづらくなるし…せっかく買い取れてもリスクが増えますね…。
  
他にも細々とあるのですが、大きなところでは上記の内容ではないでしょうか。
  
そして、これらの内容を総合して考えてみると…
  
出張査定・買取ってできなくなるのでは??
  
いや、対応方法はあみだされるのでしょうが、
これまでのやり方は不可能になることは必至ですね。
  
しかし、一括査定サイトとかはどーするんでしょ?
某サイトさんなんかコレの売上げが結構な割合占めてたりしますよ…。
このビジネスモデルは大幅な見直しが必要になる気がしますが錯覚?
買取店の問題と責任だってことで、しらばっくれちゃうんですかね?
ぜひ動向を注視しておこう。
  
ネットで集客→出張→買取ができなくなるってことは、
お客さんには来店してもらわなければならない、ということになりますね。
  
いかにリアル店舗に呼び込めるか、誘導できるか、足を運んでもらえるか、
この辺がものすんごく重要になってきますね。
  
来てもらうためのコストが、今まで以上にかかりそうな予感がします。
  
また、地域コミュニティに如何に信頼されているか、認知されているか、
そういう日頃の姿勢が明暗をわける材料にもなりそうです。
  
しばらくすれば、
一括査定サイトとは違ったソリューションも出てくるかもしれませんね。
  
しかし、時間がないなぁ…準備がけっこう厳しいですよコレ…。
  
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2012/09/19追記
  
経済産業省・産業部消費経済課の担当者は、

「現段階で中古車買い取りが対象になるか否かは正式に決定していない」

としているそうです。
  
しかし、一方の消費者庁の見解は厳しく、

原則、中古車の買い取りは規制対象と考えている」

とのこと。
  
ソース
消費者庁/特定商取引に関する法律が改正、貴金属などの悪質な買取り規制を機に訪問購入(中古車買取)にクーリング・オフ適用
  
まだ事の成り行きを注視しておく必要がありそうですね。
  
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2012/11/01追記
  
現時点でも規制除外品目を検討中の段階で、中古車が含まれるかはまだ未定。
しかし、11月の初旬にも正式な内容が告示される可能性があるとのこと。
  
また、一部事業者の間で改正法適用回避策として検討されていた、
「出張査定を行っても店頭で買取契約を結べば訪問購入にはならないんじゃね?」作戦は、消費者庁の見解的にはアウトのようですね。

民法上は互いの売買意思を確認した時点で契約が成立したと考えられるそうで、店舗で契約書を交わしたとしても訪問購入とみなされるようです。
※厳密な判断は裁判所に委ねられるとのこと。ん〜危ない橋は渡れないですねぇ…。

そうそう。どうやらwebサイトは申し込み時に「訪問購入の勧誘に同意する」的なアクションを仕掛けておけばOKのようですね。一括査定サイトは継続できそうですね。

まぁ、何にしても、もう少し待たないとハッキリしないようです。


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2012/12/09追記
  
フラグはみごとに叩き折られたようです。

関係業界団体の働きかけが功を奏して四輪は規制対象外になったそうです!


長くなってきたので続きは↓リンクへどうぞ
特定商取引法の一部改正!四輪は規制対象外になった模様!